【離婚回避できる確率は極めて低くなる!】離婚調停とは?

離婚の際、離婚調停という言葉がよく使われますが、どのようなことなのでしょう。まず離婚は両方の気持が離婚にokであれば、特に理由などなくても問題なく成立します。

それこそ離婚届1枚書いて提出すればいいだけ。しかし中には片方がどうしても離婚したくない、離婚に応じられないということもあります。

そのため2人の気持が一致しなければ離婚はできないため、法的に裁判所で調停人を立てて審議をしてもらうということに。

また離婚に関してどちらもokであっても、親権や慰謝料、財産分与などで相違があった場合も離婚調停を利用します

そしてこのように離婚調停をするには、裁判所に離婚調停の申立を提出することが必要になり、お互いに家庭裁判所において離婚を話合うことになります。

その場合は離婚理由も重要になり、それによって離婚することが有利になります。しかし親権については、ほとんどが母親になることが多いようです。

ただし母親の方に育児の能力がない場合は父親に親権が認められます。もちろんこれらも決まっていることではなく、あくまでも調停人と夫婦の間で話合いを持ちながら結果を出すことに。

この場合、弁護士を立てる必要はありませんが、弁護士を立てることもできます。弁護士を立てる方が有利に話を進めることができる可能性も。

特に親権や財産分与などでトラブルが起こっているカップルの場合は、両方で弁護士を立てることも多いようです。

しかしほとんどは単に離婚するしないでトラブっているカップルが多いので、特に弁護士を立てずに行われています。

離婚調停の流れについて

離婚ということになったとき相手が離婚に応じない、親権がお互いに譲れない、慰謝料なども意見が合わないなど離婚におけるトラブルのときに利用するのが離婚調停です。離婚調停の流れについて考えてみましょう。

まず家庭裁判所において離婚調停を申し立てると、2週間程度で第1回調停期日が載っている呼び出し状が届きます。離婚調停の期日は、大体申し立ててから1カ月後ぐらいとなります。

そして第1回離婚調停では夫婦別々の待ち合い室となっているので、早めに着くようにしましょう。そして時間になって呼ばれたら調停室に行きます。

調停委員は男女2名で調停の進め方など説明してくれます。大体30分ぐらいの時間で、離婚の経緯やトラブルについて調停人に話を聞いてもらいます。

次に別々にお互いの主張などを聞いてもらってから、今度は相手の気持ちを調停人から伝えてもらうことになりますが、これも大体30分程度となります。

これを交互に行い約2時間ほどで第1回の調停は終了します。大体1回目ではなかなか離婚は成立しないので、2回目の期日が示され2回目の調停へと進みます。

多くのカップルは2回程度で調停は終了することが多いようですが、もちろん3回、4回となかなか成立しないこともあります。この調停をしてお互いの気持が理解でき、離婚を考え直すカップルも。

離婚調停は離婚のためではなく離婚を調停するところであり、そこで離婚が解消されることも十分考えられるのです。また親権や慰謝料などのことでこじれると回数が増えることも。 

離婚調停に必要となる費用

離婚をする際、お互いの納得がいかないことがあります。まず離婚自体に納得出来ない場合また慰謝料や親権などについて納得できない場合財産分与などそれぞれの問題がありますが、これを調整してくれるのが離婚調停です。

離婚調停を利用したいけど、やっぱり費用が高いだろうから使えないと思っている人もいるようです。しかし自分で調停を利用するなら2,000円程度

調停の申し立てのための費用として印紙代1200円、呼び出し状の張り付け切手800円分となっています。

調停を申し立てた方が、相手の交通費なども出すことになるので、その程度なので大体1万円程度でokと考えておきましょう。

また弁護士を立てることも自由であり、有利に進めたいなら弁護士に依頼しましょう。弁護士を立てるとやはりそれなりに費用が掛かります。

もちろんケースによって価格は違ってくるので一言で表せませんが、大体70~100万円程度と考えておけばいいのではないでしょうか。

また弁護士との同行の場合は着手金が必要となります。着手金が約30~50万円ですが難しいケースによってはそれ以上になるでしょう。

離婚のときに発生する慰謝料

離婚のときに発生する慰謝料というものがあります。芸能人などは何億、何十億の慰謝料と芸能ニュースをにぎわしていますが、実際の慰謝料はどうなっているのでしょう。

まず慰謝料とは離婚だけにかかわらず、他人の体、自由、名誉、精神などを傷付けた場合にそれを賠償するという意味があります。

離婚の場合、離婚を突き付けられた精神的な傷に対しての賠償。また今後離婚した後の生活や精神的な苦痛を和らげるという意味もあります。不倫の場合は不倫をした方の夫か妻、そして不倫相手からも慰謝料は取ることができるのです。

もちろん不倫でなく、性格の不一致でも離婚を申し立てた方は、相手に慰謝料が発生します

また不倫の証拠があるかないかでは、その価格もだいぶ違ってくるといわれているため、不倫の証拠をしっかり掴んでから慰謝料の請求をするべきだとも言われています。

また婚姻期間の長さと責任の度合いの関係で、大体の慰謝料が算出されます。責任の度合いは責任軽度、中度、重度となります。

責任軽度で見ていくと、婚姻1年未満で約100万円、1~3年で200万円、3~10年で300万円、10~20年で400万円、20年以上で500万円となります。責任軽度が一番多いとも言われています。

また責任中度の場合、1年未満は200万円、1~3年で200万円、3~10年で500万円、20年以上なら800万円となります。

責任重度の場合は1年未満で300万円、1~3年で500万円、3~10年で700万円、10~20年で900万円、20年以上なら1000万円といった具合です。

もちろん個人差がありケースバイケースですが、このような目安があります。もちろん財産分与はまた別

また慰謝料は裁判できちんと約束したとしても、分割にしているうちに相手が行方不明になったり破算したりと支払い能力がなくなってしまえばそれまで。それでも強制的に払わせるということはできないのです。

例えば慰謝料が300万円であっても、それだけの支払い能力がなければ現実にはもらえないということにもなるのです。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です